その他の業務
相続税・贈与税対策と税務申告
当事務所では相続税、贈与税の事前対策・税務相談・税務申告に力を入れております。誰もが関わる可能性のある相続、贈与について、税法上の特例適用の可否が重要な節税対策です。又相続財産の評価については専門的な解釈が必要です。お客様のお役にたてる税対策を提案しますので、安心してご相談ください。
報酬額
(1)相続税 報酬額
基本報酬額100000円に次の表で計算した金額を合計したものとします
| 遺産の総額 | 報酬額 |
|---|---|
| 5000万円未満 | 200,000円 |
| 5000万円~1億円 | 遺産の総額の0.7% |
| 1億円~3億円 | 700,000円+遺産総額×0.3% |
| 3億円~5億円 | 1,600,000+遺産総額×0.15% |
| 5億円以上 | 応相談 |
(2)相続税 書類作成料
基本報酬額と遺産総額による加算額合計報酬額の50%相当額
(3)贈与税 一般報酬額
| 取得財産の価額 | 報酬額 |
|---|---|
| 200万円未満 | 20,000円 |
| 200万円~500万円 | 20,000円+取得財産×1% |
| 500万円~1000万円 | 70,000円+取得財産×0.5% |
| 1000万円~5000万円 | 120,000円+取得財産×0.3% |
| 5000万円以上 | 応相談 |
(4)贈与税 特例報酬額
| 特例適用区分 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 住宅取得資金贈与 | 新規取得の場合 | 30,000円 |
| 増改築、建て替えなど | 50,000円 | |
| 贈与税の配偶者控除 | 50,000円 | |
(5)贈与税 書類作成料
贈与財産の価額に対する報酬額の30%
土地・建物・株式等の譲渡所得の税務相談と申告
土地・建物等不動産の譲渡においては収用・買換・交換・居住用の特例があり、適用の適否で税負担に重要な影響を及ぼします。又株式譲渡においても税法上の特例があります。お気軽にご相談ください。
報酬額
報酬料金は、基本料200,000円に次の表で計算した金額を合計したものとします
| ひとつの取引金額 | 1千万円未満 | 2千万円未満 | 3千万円未満 |
|---|---|---|---|
| 一般の譲渡 | 20,000円 | 35,000円 | 50,000円 |
| 居住用特別譲渡 | 一般の譲渡欄で計算した加算報酬の3割増し。 | ||
| 居住用買換え | 一般の譲渡欄で計算した加算報酬の5割増し。 | ||
| 収用特別控除・優良住宅 | 一般の譲渡欄で計算した加算報酬の5割増し。 | ||
| 買い替え・交換 | 一般の譲渡欄で計算した加算報酬の5割増し。 | ||
| 株式の譲渡 | 一般の譲渡と同じです。 | ||
| ひとつの取引金額 | 3千万円以上 | 1億円以上 |
|---|---|---|
| 一般の譲渡 | 取引金額の0.2% | 取引金額の0.05% |
| 居住用特別譲渡 | 一般の譲渡欄で計算した加算報酬の3割増し。 | |
| 居住用買換え | 一般の譲渡欄で計算した加算報酬の5割増し。 | |
| 収用特別控除・優良住宅 | 一般の譲渡欄で計算した加算報酬の5割増し。 | |
| 買い替え・交換 | 一般の譲渡欄で計算した加算報酬の5割増し。 | |
| 株式の譲渡 | 一般の譲渡と同じです。 | |
「譲渡所得」の計算は適用する法律によって複雑であったり、高度な判断を必要とされますので、取引の内容に応じて報酬を計算いたします。
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